特定規模電気事業者|蓄電池バンク

蓄電池専門用語集 - 特定規模電気事業者


特定規模電気事業者(とくていきぼでんきじぎょうしゃ)

特定規模需要(特別高圧または高圧により受電し、契約電力が50kW以上の需要)に対する電気の供給を行う事業者のこと。PPSとも呼ばれます。

特定規模電気事業者 1999年5月成立の改正電気事業法で新たに規定され、対象が大口の顧客であれば電力会社以外の事業者でも電気の小売ができるようになりました。

ただし家庭向け電気料金の急騰防止及び安定供給などの観点から、経済産業省や消費者庁の始動によりこれらの事業者に対しては、 特定規模需要化以外(一般家庭等)への売電は認められていません。

一般で記事業者以外の者が特定規模電気事業を実施するには、電気事業法により経済産業大臣に届出を行う必要があり、 届出を行ったものが特定規模電気事業者(新電力)と呼ばれます。

特定規模電気事業者は、電気事業法における供給区域内における供給義務や電圧・周波数の維持義務は負わないものの、 電気の需給調整に係る使用制限や経済産業大臣による報告徴収の対象となるほか、 電気事業者として電気事業者相互間の協調に服することが求められます。

資源エネルギー庁の2013年時点での発表によると、特定規模電気事業の認定を受けている企業は127社。 各事業者の所在地やウェブサイトへのリンクは、資源エネルギー庁のページから確認できます。

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