蓄電池専門用語集 - 一般電気事業者
不特定多数の一般の需要に応じ、電気を供給する事業を営む事業者のこと。発電から送電・配電を一環して行います。
経済産業大臣の認可を受けた者と定義され、具体的には全国の電力会社10社(*1)のことを指します。 (*1...北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力)
これら10社の合計電灯電力契約口数は8,389万口、発電設備の合計出力は20,800万kWにも及び、 一般需要家への電力供給は一般電気事業者以外が行うことはできないと規定されています。
このほか、一般電気事業者は託送料金や供給条件について定めた託送供給約款を作成し、経済産業大臣に届けることが必要です。 託送供給約款以外の供給条件で託送供給を行うことは禁止されている上、託送供給業務に関して、 特定の電気供給事業者に対して有利または不利な取扱いを行うことは、電気事業法によって禁止されています。
近年では、1995年の世界的な規制緩和の流れを受けた電気事業法改正に伴う電力自由化により、 一般電気事業者に電気を供給することや特定の供給地点における需要に応じ電気を供給すること、 特定規模需要に応ずる電気の供給は可能となっており、電気事業の在り方は徐々に変化しつつあります。
関連用語 | 特定規模電気事業者 卸電気事業者 系統 発送電分離 |
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